170医師に意見書を作成してもらって異議申立
トラック運転手のAさんは、通勤途中に信号無視の車に当てられる交通事故に遭いました。
労災の対象でしたので治療費と休業補償について労災の申請をしました。
その後、Aさんは通院を続けましたが、背中に強い痛みが残ってしまったため、後遺障害の申請をすることになりました。
通勤災害の場合は、労災だけではなく自賠責保険に対して後遺障害の申請を行うことが検討されます。
というのも、仮に、労災で後遺障害が認定されたとしても相手方保険会社は、労災の結果だけに基づいて後遺障害を前提に賠償するというケースは少なく、通常、自賠責の方にも申請をするように言われるからです。
なお、一般的には、自賠責よりも労災の方が後遺障害が認定されやすいと考えられており、裁判でも自賠責の結果の方が重視される傾向にあります。
ただ、労災の後遺障害が認定されると、損益相殺の対象とならない(つまり、純粋に追加でもらえる)特別給付金等が得られますので、自賠責だけではなく、労災の申請もするべきです。
そこで、Aさんについても、自賠責と労災の両方に対して、後遺障害の申請をすることにしました。
その場合、自賠責用と労災用の後遺障害診断書が必要になるので、まとめて医師に書いてもらいました。
残念ながら最初の申請では非該当との結果でした。
そこで、弁護士費用特約を利用して、提携する医師に説得的な内容の意見書を作成してもらい、それを新たな資料として、弁護士の意見書を提出して異議申立を行いました。
その結果、14級が認定されました。
労災の申請でも当然14級が認定され、約80万円を獲得しました。
そして、交渉では、後遺障害14級を前提に慰謝料や逸失利益など、合計約300万円を受け取る内容での示談となりました。
この事件を担当した弁護士
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