初めて労災事故にあい、治療が終わったので後遺障害の申請を検討している。
後遺障害の申請をするときのポイントを知りたい。

この記事はこのようなことでお困りの方のために書きました。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。

目次

完治しなかったら後遺障害の申請を行う

労災事故によって、ケガをして、治療を続けても完治しないこともあります。

治療を続けてもこれ以上大きな回復が見込めない状態のことを「症状固定」といいます。
症状固定となった場合、労災からの治療費の支払いは終了となります。

その代わりに、後遺障害の等級認定を受けることで補償を受けられる可能性があります。

後遺障害等級は1級から14級までありますが、後遺障害が認定されると、その程度に応じた補償が支払われます。
また、もし、会社側にも責任が有る場合、後遺障害に応じた高額な慰謝料を請求できることも可能となります。

そのため、治療によっても完治しなかった場合には、労災に対して後遺障害の申請をすることを検討してみてください。

診断書を作成してもらう

労災に対して後遺障害の申請をするためには、病院で診断書を作成してもらう必要があります。

診断書の書式を用意して、病院に提出して作成してもらいます。

病院によって作成料は異なりますが、だいたい5000円~1万円程度のことが多いです。
労災保険の方から4000円までは支払われますが、それを超える分は自己負担となります。

後遺障害診断書は、後遺障害の認定のために重要な資料となります。
そのため、後遺障害診断書に自分が訴える痛み・症状が全て記載されているか確認するようにしてください。

労働基準監督署の面談

後遺障害の申請をした後は、労働基準監督署の調査官等との面談があります。

現在の痛みがある部位、痛みの程度や日常生活での不具合などについて聞かれますので、具体的に答えられるように準備しておくことが重要です。

弁護士のサポート

後遺障害の等級が1つ変わるだけで、受給できる補償金額が数十万円から数百万円も変わることがあります。
そのため、適正な後遺障害の等級認定を受けることは非常に重要です。

そこで、弁護士に後遺障害の等級認定のサポートを依頼することで、適正な認定を受けられる可能性が高まります。
具体的には、後遺障害の専門知識を持つ弁護士が被害者と共に主治医と面談し、後遺障害診断書に必要な事項を漏れなく記載してもらうよう依頼します。これにより、適正な等級認定を受けられる可能性が高まります。

また、当事務所の場合、ケースによっては外部の医師と連携して追加で意見書を提出することもあります。

さらに、弁護士が被害者から症状や日常生活での不自由さ、労働能力の低下について詳しく聞き取りを行い、それらを陳述書という形でまとめて提出することも考えられます。。
この陳述書を労働基準監督署に提出することで、被害者の現状を正確に伝え、適正な後遺障害の等級認定を受けられる可能性が高まります。

このように、弁護士に後遺障害の等級認定のサポートを依頼することで、適正な認定を受けられる可能性が高まります。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。

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