初めて労災事故にあって、どんな補償を受けられるか分からない。
労災事故の遺族として、どのような補償を受けられるのか知りたい。

 

この記事は、このような方のために書きました。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。

目次

労災保険とは

労災保険とは、正式名称を「労働者災害補償保険」といい、業務中や通勤途中のケガや病気、死亡など、労働に起因する災害に対して、労働者やその遺族を保護するための国の社会保険制度です。

労災保険の適用範囲

労災保険の適用範囲は、大きく「業務災害」と「通勤災害」の2つに分けられます。

業務災害

業務災害とは、労働者が業務を遂行する際に発生したケガ、病気、死亡などを指します。具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 工場で機械を操作中に指を切断した
  • オフィスで仕事中に椅子から転倒し、骨折した
  • 営業の外回り中に交通事故に遭った
  • 職場でのパワーハラスメントによって精神疾患を発症した

業務との因果関係が認められれば、幅広いケースが業務災害として認定されます。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が住居と職場の間を合理的な経路および方法で通勤する際に発生したケガ、病気、死亡などを指します。具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 自宅から会社へ向かう途中に事故に遭い、ケガをした
  • 会社帰りにスーパーマーケットに立ち寄り、買い物を終えて帰宅する途中に交通事故に遭った(合理的な経路からの逸脱がない場合)

通勤経路や通勤方法が合理的な範囲内であれば、通勤災害として認定されます。ただし、著しく遠回りしたり、私用で大きく経路を外れた場合は、通勤災害として認められない可能性があります。

労災補償の種類

労災保険では、業務災害や通勤災害によって被災した場合、様々な補償が用意されています。主な補償の種類は以下のとおりです。

療養補償給付

労働者が業務上負傷し、または疾病にかかったときに給付されます。
療養の給付は、次の範囲で行われます。

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 処置、手術その他の治療
  • 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

休業補償給付と休業特別支給金

業務上負傷し、または疾病によって仕事ができなくなった場合に支給されるのが休業補償です。給与の減少分を補填する役割を果たします。

休業補償の金額は、休業前の平均賃金(給付基礎日額)の60%です。

受給条件としては、業務災害または通勤災害による負傷や疾病のために療養中で、仕事に就くことができない状態であること、そして4日以上仕事に就けなかった場合(待期期間)が挙げられます。
3日以下の短期の休業については補償されませんので注意が必要です。

休業4日目以降については休業特別支給金も支給されます。

つまり、休業4日目以降については、休業1日につき、休業補償給付と休業特別支給金を合わせて給付基礎日額の80%に相当する額が支給されることになります。

傷病補償年金と特別支給金

療養開始後1年6ヶ月を経過した日またはその日以降に次のいずれにも該当するときに支給されます。

①当該負傷または疾病が治癒していないこと

②当該負傷または疾病による障害の程度が以下の傷病等級に該当すること

傷病等級 障害の状態 年金の額
第1級

1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

3.両眼が失明しているもの

4.そしゃく及び言語の機能を廃しているもの

5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6.両上肢の用を全廃しているもの

7.両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8.両下肢の用を全廃しているもの

9.前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

給付基礎日額の313日分
第2級

1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

3.両眼が視力が0.02以下になっているもの

4.両上肢を腕関節以上で失ったもの

5.両下肢を足関節以上で失ったもの

6.前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

給付基礎日額の277日分
第3級

1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

3.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの

4.そしゃく又は言語の機能を廃しているもの

5.両手の手指の全部を失ったもの

6.第1号及び第2号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

給付基礎日額の245日分

上記に加えて、以下の特別支給金も上乗せして支給されます。

傷病等級 傷病特別支給金(一時金) 傷病特別年金
第1級 114万円 算定基礎日額の313日分
第2級 107万円 算定基礎日額の277日分
第3級 100万円 算定基礎日額の245日分

※算定基礎日額は、算定基礎年額を365日で割った金額です。算定基礎年額は、給付基礎日額×365日×20%と150万円のどちらか低い方です。


障害補償給付と特別支給金

業務災害や通勤災害によって後遺障害が残った場合に支給されるのが障害補償です。障害の程度に応じて、年金または一時金が支給されます。

障害補償は、障害の程度によって等級が1級から14級に分類されます。1級から7級までは障害(補償)年金、8級から14級までは障害(補償)一時金が支給されます。

障害等級 身体障害 給付の内容
第1級 一  両眼が失明したもの
二  そしやく及び言語の機能を廃したもの
三  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五  削除
六  両上肢をひじ関節以上で失つたもの
七  両上肢の用を全廃したもの
八  両下肢をひざ関節以上で失つたもの
九  両下肢の用を全廃したもの

給付基礎日額の313日分
(年金)

第2級 一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二  両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三  両上肢を手関節以上で失つたもの
四  両下肢を足関節以上で失つたもの
給付基礎日額の277日分
(年金)
第3級 一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二  そしやく又は言語の機能を廃したもの
三  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五  両手の手指の全部を失つたもの
給付基礎日額の245日分
(年金)
第4級 一  両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二  そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三  両耳の聴力を全く失つたもの
四  一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五  一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六  両手の手指の全部の用を廃したもの
七  両足をリスフラン関節以上で失つたもの
給付基礎日額の213日分
(年金)
第5級 一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
一 の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一 の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二  一上肢を手関節以上で失つたもの
三  一下肢を足関節以上で失つたもの
四  一上肢の用を全廃したもの
五  一下肢の用を全廃したもの
六  両足の足指の全部を失つたもの
給付基礎日額の184日分
(年金)
第6級 一  両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二  そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
三 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四  せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五  一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六  一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七   一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
給付基礎日額の156日分
(年金)
第7級 一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四  削除
五  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六  一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七  一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八  一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九  一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一 〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一 一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一 二 外貌に著しい醜状を残すもの
一 三 両側のこう丸を失つたもの
給付基礎日額の131日分
(年金)
第8級 一  一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二  せき柱に運動障害を残すもの
三  一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
四  一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五  一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六  一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七  一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八  一上肢に偽関節を残すもの
九  一下肢に偽関節を残すもの
一 〇 一足の足指の全部を失つたもの
給付基礎日額の503日分
(一時金)
第9級 一  両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三  両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六  そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六 の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六 の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
七  一耳の聴力を全く失つたもの
七 の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七 の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八  一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
九  一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一 〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一 一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一 一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一 二 生殖器に著しい障害を残すもの
給付基礎日額の391日分
(一時金)
第10級 一  一眼の視力が〇・一以下になつたもの
一 の二 正面視で複視を残すもの
二  そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
三  十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
四  一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
五  削除
六  一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七  一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八  一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
九  一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一 〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
給付基礎日額の302日分
(一時金)
第11級 一  両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二  両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三  一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三 の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四  一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五  せき柱に変形を残すもの
六  一手の示指、中指又は環指を失つたもの
七  削除
八  一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九  胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
給付基礎日額の223日分
(一時金)
第12級 一  一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二  一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三  七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四  一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五  鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六  一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七  一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八  長管骨に変形を残すもの
八 の二 一手の小指を失つたもの
九  一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一 〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一 一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一 二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一 三 削除
一 四 外貌に醜状を残すもの
給付基礎日額の156日分
(一時金)
第13級 一  一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二 の二 正面視以外で複視を残すもの
三  両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三 の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三 の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四  一手の小指の用を廃したもの
五  一手の母指の指骨の一部を失つたもの
六  削除
七  削除
八  一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九  一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一 〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
給付基礎日額の101日分
(一時金)
第14級 一  一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二  三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二 の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三  上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四  下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五  削除
六  一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七  一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八  一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九  局部に神経症状を残すもの
給付基礎日額の56日分
(一時金)


なお、年金の場合、一定額まではまとめて前払で受けることも可能です(障害補償年金前払一時金)。

上記に加えて、以下のとおり特別支給金も上乗せで支給されます。

障害等級 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金
第1級 342万円 算定基礎日額の313日分  
第2級 320万円 算定基礎日額の277日分  
第3級 300万円 算定基礎日額の245日分  
第4級 264万円 算定基礎日額の213日分  
第5級 225万円 算定基礎日額の184日分  
第6級 192万円 算定基礎日額の156日分  
第7級 159万円 算定基礎日額の131日分  
第8級 65万円   算定基礎日額の503日分
第9級 50万円   算定基礎日額の391日分
第10級 39万円   算定基礎日額の302日分
第11級 29万円   算定基礎日額の223日分
第12級 20万円   算定基礎日額の156日分
第13級 14万円   算定基礎日額の101日分
第14級 8万円   算定基礎日額の56日分

遺族補償給付と特別支給金

受給権者

業務災害や通勤災害によって労働者が死亡した場合に、遺族に対して支給されるのが遺族補償です。遺族の生活を保障するための制度です。

遺族(補償)等年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族については、被災労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

なお、「被災労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、もっぱらまたは主として被災労働者の収入によって生計を維持していた場合だけでなく、被災労働者の収入によって生計の一部を維持していた、いわゆる「共稼ぎ」の場合もこれに含まれます。

受給権者となる順位は次のとおりです。

① 妻または60歳以上か一定障害の夫
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子
③ 60歳以上か一定障害の父母
④ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫
⑤ 60歳以上か一定障害の祖父母
⑥ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹
⑦ 55歳以上60歳未満の夫
⑧ 55歳以上60歳未満の父母
⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母
⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

※ 一定の障害とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。
※ 配偶者の場合、婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。また、被災労働者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給資格者となります。

支給額

以下のとおり、遺族数(受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数)などに応じて、遺族(補償)等年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。

なお、受給権者が2人以上あるときは、その額を等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。

遺族数 遺族(補償)等年金

遺族特別支給金
(一時金)

遺族特別年金
1人 給付基礎日額の153日分
(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)
300万円 算定基礎日額の153日分(ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人 給付基礎日額の201日分 算定基礎日額の 201日分
3人 給付基礎日額の223日分 算定基礎日額の223日分
4人以上 算定基礎日額の245日分 算定基礎日額の245日分

 

葬祭料

業務災害や通勤災害によって労働者が死亡した場合に、葬儀を行った者に対して支給されるのが葬祭料です。
葬祭料の額は、以下の①または②のうちいずれか高い方の金額です。

①31万5000円+給付基礎日額の30日分
②給付基礎日額の60日分

介護補償給付

業務災害や通勤災害によって介護が必要になった場合に支給されるのが介護補償です。介護にかかる費用を補填するための制度です。

まとめ

この記事では、労災補償の種類と金額、受給条件について解説しました。

労災保険は、業務中や通勤途中のケガや病気によって労働者が経済的な損失を被った場合に、生活の安定を図るための制度です。休業補償、休業特別支給金、障害補償、遺族補償、葬祭料、療養補償、介護補償といった様々な種類があり、それぞれの状況に応じて補償内容が異なります。申請手続きには必要な書類や一定の流れがあり、労災認定されないケースも存在します。

労災補償を受けるためには、適切な手続きと必要な書類の提出が不可欠です。また、労災保険と健康保険は異なる制度であり、それぞれ補償範囲や給付内容が異なります。業務中や通勤途中にケガや病気をした場合は、速やかに会社に報告し、必要な手続きを進めるようにしましょう。万が一、労災認定がされなかった場合は、審査請求や再審査請求といった不服申立て制度も利用できます。この記事が、労災補償について理解を深める一助となれば幸いです。

本記事を執筆した弁護士

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