弁護士費用は
安心の後払い

費用の心配は不要です。静岡城南法律事務所では、初回相談・着手金は0円です!
報酬金は賠償金や労災保険給付金の中からいただきます。
万が一回収することができなければ報酬金はいただきません。

労災保険への不服申立てを行う場合、訴訟等に移行する場合は別途着手金をいただきますが、事前に説明致します。

事案によってはお受けできない場合や下記以外の弁護士費用をご案内することもございます。

            
  • 相談料
    0
  • 着手金
    0
  • 報酬金
    完全成功
    報酬制
弁護士費用特約利用可能

労働災害申請サポート

  • 弁護士費用

    受給額の11%

    1級~7級の場合は
    年金5年分の11%+一時金の合計の11%

会社への損害賠償請求(交渉)

  • 弁護士費用

    回収額の22%

弁護士費用特約を利用される場合

弁護士費用特約を利用される場合は、補償上限額まで保険会社が弁護士費用を負担します。
そのため、ほとんどのケースで実質無料で交渉や裁判等をご依頼いただけます。

弁護士費用特約を利用しても、保険料は変わりません。

弁護士特約に加入している場合

加入保険会社が
費用を立て替えるので

実質負担は0円に

弁護士費用が限度額を超える場合には、超えた部分についてご負担いただくことがあります。

労災事故であっても
弁護士費用特約が
使えることがあります!

労災事故で
弁護士費用特約が
使えるケース

ケース01

労災事故であっても、車やバイクの保険に付帯する弁護士費用特約を利用できる場合があります。

弁護士費用特約は交通事故のみで適用されると思われているかもしれませんが、労災による事故など、交通事故以外のケースでもこの特約を活用できることがあります。適用条件についてはご加入の保険内容をご確認いただくことをお勧めします。

ケース02

車の保険以外でも、火災保険や家財保険、クレジットカードなどに弁護士費用特約が付帯していることが多くあります。

「車やバイクの保険に加入していないから弁護士費用特約もないだろう」と思われがちですが、火災保険や家財保険、またクレジットカードの特典として弁護士費用特約が設定されているケースも少なくありません。万が一に備えて、各種保険の契約内容を確認し、特約の有無を把握しておくと安心です。

ケース03

複数の弁護士費用特約がある場合、それぞれの特約を組み合わせて利用できる場合があります。

例えば、ご自身の車の保険に弁護士費用特約があり、さらにご家族の車や別の保険にも特約が付いている場合、それぞれの上限を加算して弁護士費用の補償額を増やすことが可能です。例えば、上限300万円の特約が3件あれば合計で900万円まで適用されることもあり、これにより安心して弁護士に依頼することができます。

労働災害で使える弁護士費用特約の
4つのポイント

  1. ポイント 01

    弁護士費用特約を使えるか
    弁護士が確認

    今回の労災事故について弁護士費用特約を使えるかは、保険の約款によりますが、内容が複雑なため、保険会社の担当者が勘違いすることもあります。ご相談いただければ、弁護士から保険会社の方に弁護士費用特約を使えるか確認致します。

  2. ポイント 02

    加入者の家族も
    利用できるケースがある

    事故にあった本人が弁護士費用特約に加入していなくても、家族が加入していれば、特約を利用できることがあります。

  3. ポイント 03

    依頼する弁護士は
    自由に選べる

    弁護士費用特約を利用する場合、依頼する弁護士は自由に選ぶことができます。保険会社の顧問弁護士に依頼しなければいけないというわけではありませんので、被害者の味方になってくれる交通事故に強い弁護士に依頼することが大切です。

  4. ポイント 04

    加入していることを忘れていませんか?

    弁護士費用特約は、自動車保険に加入している人の約70%が付けているというデータもあります。しかし、付けたことを忘れている人が多いので、必ず確認するようにしてください。

弁護士費用特約を利用できるか、
確認するには

  • 保険証券を確認

    通常、保険証券に特約が記載された欄がありますので、そこに弁護士費用特約の加入状況が記載されています。

  • 保険会社に電話で確認

    保険会社の連絡先は、保険証券やホームページをご覧いただくか、保険会社の担当に連絡して確認できます。

  • 弁護士から
    保険会社に確認

    もし、よく分からないということでしたら、弁護士費用特約に加入しているか、弁護士から保険会社に確認させていただくことも可能です。

弁護士費用特約について
もっと詳しく