勤務先で転倒事故にあって、会社の責任を追及したい。
労災の転倒事故に関する裁判例を知りたい。
転倒事故の過失割合について知りたい。

この記事は、このような方のために書きました。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属(44537)
静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。
詳細はこちら

転倒による労災事故の安全配慮義務違反と過失相殺

勤務先の床面が濡れていて転倒した、階段で転倒したなど、勤務中の転倒事故が発生した場合、労災の申請だけではなく、勤務先の安全配慮義務違反の責任を追及できる場合があります。

安全配慮義務とは、会社や雇用主が従業員の安全を確保するために必要な措置を講じる責任のこといいます。
例えば、階段や通路の適切な設計・維持、滑り止めの設置、適切な照明の確保することなどが安全配慮義務の内容となり得ます。

会社がこのような安全配慮義務を怠ったといえる場合には、労災の申請とは別途、会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求することが可能となります。

しかし、安全配慮義務違反が認められたとしても、必ずしも会社や雇用主の責任が全て認められるわけではありません。

もし、従業員の側にも事故の発生について落ち度、原因がある場合には、その程度によって、賠償される金額が変わります。これを過失相殺といいます。

過失相殺とは、被害者自身にも過失がある場合、その過失の程度に応じて賠償額が減額される制度です。例えば、従業員が注意を怠ったり、会社からの指示に従っていなかった場合などには、従業員にも一定程度の過失が認められる可能性があります。

そこで、以下では、労災での転倒事故で安全配慮義務違反の有無や過失が問題となった裁判例について紹介します。

転倒による労災事故に関する裁判例

東京高等裁判所・令和4年6月29日判決(安全配慮義務違反を肯定、過失40%)

本件は、居酒屋の調理担当者であるXが、勤務先であるY店舗の経営者Yに対して、安全配慮義務違反を理由に損害賠償を請求した事案です。

Xは、Y店舗の外階段(屋根がなく、当時雨で濡れていた)で転倒し、右前腕および右手などに負傷を負いました。

Xは、Y店舗の3階厨房で調理を担当しており、2階の冷蔵庫に保管された食材の搬出入やゴミ出しの際に外階段を使用していました。Xは、Y店舗備え付けのサンダルを履いて3階から2階に降りる際に転倒しました。なお、Xは事故当時、他店舗からの異動直後(4日目)でした。

Xの請求に対して、裁判所は以下のとおり述べて、Yの安全配慮義務違反を認めました。

 本件事故時において、調理担当従業員が、降雨の影響によって滑りやすくなった本件階段を、裏面が摩耗したサンダルを履いて降りる場合には、本件階段は、調理担当従業員が安全に使用することができる性状を客観的に欠いた状態にあったものというべきである。それにもかかわらず、被控訴人は、調理担当従業員に、降雨の影響を受ける本件階段を、その職場の一部として昇降させるとともに、裏面が摩耗した本件サンダルを使わせていたものである。しかるところ、雨で濡れた階段を裏面が摩耗したサンダルで降りる場合には、滑って転倒しやすいことは容易に認識し得ることである上、本件事故が発生する以前に、本件店舗の現場責任者(G店長)も、調理担当従業員であるDが本件階段で転倒した直後に現場を見て、同人が転倒した事実を把握していたというのであるから、被控訴人は、上記の場合において、業務中の調理担当従業員が、本件階段で足を滑らせて転倒するなどの危険が生ずる可能性があることを、客観的に予見し得たものというほかない。そして、被控訴人において、そのような危険が現実化することを回避すべく、本件事故発生以前において、本件階段に滑り止めの加工をしたり、降雨の際は滑りやすい旨注意を促したり、裏面が摩耗していないサンダルを用意したりするなど、控訴人を含む調理担当従業員が、本件階段を安全に使用することができるよう配慮する措置を講ずることは、被控訴人自身が、本件事故発生以後においてではあるが、実際に行った措置であることに照らしても、十分可能であったというべきである。
ウ そうである以上、被控訴人は、本件事故時において、上記のような危険が現実化することを回避すべく、上記のとおり、調理担当従業員に対して本件階段の使用について注意を促したり、本件階段に滑り止めの加工をしたりするなどの措置を講じ、控訴人を含む調理担当従業員が、本件階段を安全に使用することができるよう配慮すべき義務を負っていたものと解するのが相当であるところ、被控訴人において、本件事故時、上記の義務を履行するために、何らかの安全対策を採っていたことを認めるに足りる証拠はないから、被控訴人は、控訴人に対する安全配慮義務に違反したものといわざるを得ない。そして、本件階段への滑り止めの加工等の措置の性質・内容に、被控訴人が、本件事故後上記のような安全対策を施した後は、本件階段で足を滑らせて転倒した調理担当従業員が存することが本件証拠上うかがわれないことも併せ考慮すれば、被控訴人が上記義務を尽くすべく安全対策を採っていれば、本件事故の発生を防止することができたことが認められる。そうすると、被控訴人は、上記安全配慮義務違反によって、控訴人をして、本件階段で足を滑らせて転倒させ、その右手、腰部等に本件傷害を負わせたものというほかない。
エ 以上によれば、被控訴人は、控訴人に対し、上記安全配慮義務に違反したことによる損害賠償義務を負担するものというべきである。

Yは、本件事故時、Xは自らの足元を十分に注意して見て足を運ぶという注意を怠っており、本件事故の直接の原因は、Xにある旨主張していましたが、裁判所は「控訴人において、本件事故時、上記注意を怠っていたことを前提としても、これを、過失相殺を基礎付ける事情として考慮することはともかく、控訴人が上記注意を怠ったことから当然に、被控訴人の安全配慮義務違反が否定されるものではない。」と判断しました。

つまり、裁判所は安全配慮義務違反の有無を判断するに際しては、X氏の主観的行為(階段を降りる際に、階段の状態をよく認識して足元に注意して降りること)を考慮しませんでした。

ただし、このXの不注意については、以下のとおり述べて、4割の過失相殺を認めていることに注意が必要です。

 本件階段は、本件事故当時、照明が点灯し、雨が降った後であることが分かる状況であったと認められるところ、控訴人は、本件階段が雨に濡れていることに特段の注意をせずに階段を降り始めて、2、3段目のところで足を滑らせて転倒し(本件事故)、同転倒後、控訴人が着ていた白衣が濡れていたことから、本件階段が雨で濡れていたことに初めて気付いたものであることが認められる。また、本件事故当時、控訴人が、被控訴人の業務の必要上、急いで本件階段を降りなければならなかったような事情をうかがわせる証拠はないし、大量の食材等を抱えていたという事情等も認められない。
 そうすると、前記説示のとおり、被控訴人による安全配慮義務違反が認められるとしても、控訴人において、本件階段が雨に濡れた状態であることに注意を払わず、漫然と本件階段を降りたことが、本件事故の発生に相当程度寄与したものであるとの評価を免れず、その態様を含め、本件に顕れた諸般の事情に照らすと、本件事故の発生に係る控訴人の過失割合は、4割とみるのが相当である。
(3)控訴人は、足元が暗いために床面が濡れていることが分からなかったものであり、安全教育もなく照明も不十分であったことから、このことを控訴人の落ち度として過失相殺すべきでない旨主張する。
 しかし、前記説示のとおり、本件事故当時、本件階段において、雨が降ったことが分かる程度の照明は点灯されており、控訴人において、注意を払えば本件階段が雨に濡れていること自体は容易に認識することができたと認められ、また、夜間に本件階段を降りるときには、控訴人において注意を払って足を運ぶべきであること自体は否定されないというべきであるから、控訴人の上記主張は採用することができない。

横浜地裁・平成22年6月29日判決(安全配慮義務違反を否定)

本件は、建設工事現場において、元請業者であるY1、申請業者であるY2、下請業者であるY3のもとで、Y3に雇用されたXが工事現場の階段から滑り落ちて負傷した事故が発生し、Xが被告らの安全配慮義務違反を主張したという事案です。

Xは本件階段が、①急傾斜であった、②段差が高かった、③踏面の幅が狭かった、④踏面に滑止めがなかった、⑤階段自体が未完成のため最下段と床面が大きく乖離していたほか、⑥本件工事現場及び本件階段付近が埃、泥、建設作業による汚れやゴミ等で滑りやすい状態であった旨主張していました。

それに対して裁判所は、判決文は長いので省略しますが、①~⑥について詳細に事実認定をしたうえで、本件階段の幅、蹴上、踏面は建築基準法上の安全基準を満たしており、その勾配や両側の手すりの設置など、安全面に欠陥は認められないとして、被告らの安全配慮義務違反を認めませんでした。

東京地裁・令和元年12月20日判決(安全配慮義務違反を否定)

本件は、雪が降る日に、Xが出勤のため勤務会社の工場の正門から敷地内に入り、10メートルほど進んだところで転倒して受傷したとして、勤務会社と派遣会社に対し休業損害等の支払いを求めた事案です。

裁判所は、以下のとおり、勤務会社はXに対し、信義則上、通路について除雪をするなどして、労働者が安全に本件通路を通ることができるよう配慮すべき義務を負っているが、本件事故当時、本件通路について除雪が実施されておりおり、勤務会社には安全配慮義務違反は認められないと判断しました。

本件通路は,正門から社屋に通じる通路であり,労働者が労務を提供するに当たって使用する施設の一部といえ,雪が残っていれば,歩行時に転倒する危険があることは,被告Y2にとって予見可能であったといえる。したがって,被告Y2は,本件通路について除雪をするなどして,労働者が安全に本件通路を通ることができるよう配慮すべき義務を負っていたといえる。
・・・本件事故当時も,本件通路について,午前7時30分頃までには,除雪が実施されていたと認めるのが相当である。

裁判所の上記認定を前提とすると、通路は除雪されている以上、会社としてはできる限りの安全配慮義務を果たしていたといえ、会社は責任を負わないとの結論は仕方ないかと思われます。

東京地裁・平成29年6月29日判決(安全配慮義務違反を否定)

本件は、Xが、派遣先会社の工場で段ボールに足を引っ掛けて転倒し、膝を強打して負傷した事故に関して、派遣会社に対して滑りやすくなっていた床への対策を怠った安全配慮義務違反があるとして損害賠償を求めた事案です。

裁判所は、以下のとおり、原告が転倒した作業台の内側の床にはワックスが塗布されておらず、ワックスの塗布の頻度や使用方法からも事故と床のワックスとの間に因果関係があるとは認められず、会社が転倒防止措置を講ずるべき義務を負っているとしても、事故が安全配慮義務違反の結果として生じたとは認められないとして、請求を棄却しました。

 本件について被告Y1に安全配慮義務違反が認められるか検討するに,前記認定のとおり,本件工場内では段ボールの移動を円滑にするためのワックスが塗布されていたのであるから,被告Y1としては,このような措置を講ずることにより,床が一部とはいえ,通常と比較して滑りやすい状況になり,そのため原告等労働者が転倒することにより事故が発生する危険があることからすれば,滑りにくい靴を使用するよう注意を喚起するなどの転倒防止措置を講ずる必要があったことは否定し難い。
 もっとも,上記の安全配慮義務の内容と,本件事故との因果関係,すなわち,被告Y1が上記の措置を講じなかった結果として本件事故が発生したかということについてさらに検討すると,前記(1)で認定したとおり,本件事故が起きた現場のうち,ワックスが塗布されていたと認められるのは,本件図面1のうち,「台」とされている部分の中央側(原告の立ち位置からすると左側面)程度であり,原告が転倒したとされる本件図面1の★印とされる作業台の内側にはワックスが塗布されていたとは認められないことからしても,原告が,段ボールの上に乗った際に,本件事故が床に塗布されたワックスの効果と相まって段ボールが滑り左膝を強打したとは認められないのであって,本件事故と床に塗布されたワックスとの間に事実的な因果関係があるとも認められない。
 また,前記認定のとおり,本件工場内では多くて1か月に4,5回程度ワックスが塗布され,その使用方法も,乾燥させた後に段ボールを移動させていたという限度で認められるにすぎないものであり,このようなワックスの使用頻度や使用方法からしても,仮に,原告が段ボールの上に乗ったとして,それによりワックスの効果として段ボールが移動したために転倒したか否かについては判然とせず,原告の転倒にワックスが寄与したか否かは明らかではないといわざるを得ない。
 そのため,被告Y1が原告に対し,安全配慮義務を負い,床に塗布されたワックスについて,転倒防止措置を講ずるべき義務を負っているとしても,本件事故が上記義務違反の結果として生じたとは認められないことからすれば,本件事故と因果関係ある被告Y1の安全配慮義務違反は認められないというべきである。

東京地裁・平成6年12月20日判決(安全配慮義務違反を否定)

本件はXが自動車工場において18リットルの石鹸水入りのブリキ缶を運ぶ途中に階段から転落して傷害を負ったため、安全配慮義務違反を主張したものです。

それに対して、裁判所は、Xの主張を一つ一つ検討して、(1)階段の勾配等について、構造上の欠陥はない。(2)階段の踏み面や手すりが日頃から滑りやすいとの訴えはなく、会社において特に滑り止め材を張りつける等の措置を採る必要はなかった。(3)階段の照度は七八ルクスで、暗いものではない。(4)本件缶の重さは一九・一キログラムであり、本件階段を上がって本件缶を原告に運搬させること自体に特に問題はないとの認定をしたうえで、会社の安全配慮義務違反を否定しました。  

 まず、階段の構造について検討すると、前認定の事実によれば、本件階段は、勾配四二度、高さ三・六メートルのものであり、その勾配は一般に用いられている三六・八度に比してやや急ではあるが、日本家屋の階段の傾斜角度の八四パーセント以上が四五度以上であることに比し、緩傾斜であること(証拠略)、前示の踏み面に施されたすべりどめの措置、手すりの構造や過去において階段事故がなかったことに照らすと、勾配や高さといった本件階段の構造上は、特に欠陥のあるものということができない。また、階段の照度は、その中間で七八ルックスであって、暗いものということもできない。
 原告は、本件階段に石鹸水が付着して滑りやすくなっていたと主張するが、前認定のとおり、本件階段の踏み面や手すりについては、日頃から滑りやすいとの訴えはなく、事故当日も滑りやすいことはなかったのであり、右主張は認められない。そうすると、被告において、踏み面の格子縞模様やその端のレール状の滑り止め以外に滑り止め材を張りつける等の措置を採る必要はなかったものということができる。
・・・本件缶は重さが一九・一キログラムであって、石油用一八リットル入りポリ容器に石油を満杯に入れた重量と大差はなく、この程度の重量及び容量のものならば、通常の主婦でも階段を運搬することができるものあり、特に重いものとは言えないことから、本件階段を上って本件缶を原告に運搬させること自体は、安全配慮義務に違反するということができない。なるほど、右運搬業務は一週間に一度の非定常的なものであるが、原告は本件事故に遭うまでの約半年間何らの問題もなくこの業務を行ってきたのであるから、非定常的業務であるからといって、特に危険が増すものということができない。また、原告は、事故当日、安全靴の底が特に滑りやすいと感じたことはなかったのであって、同靴には石鹸が付着していたと認めるのは困難であるし、原告は、休憩時間後に本件缶を運搬したのであるから、石鹸水で濡れた軍手を用いたものとは認め難く、さらに、手するが滑りやすいと感じていなかったのであるから、原告が軍手や安全靴を着用して本件缶を持って階段を昇降することが危険であると認めることも困難である。
 また、本件階段の勾配も前認定判断のとおり、特段問題のあるものではないことから、被告には、本件缶を持って昇降する従業員のため本件階段を緩やかな勾配にしなければならない義務も存在しない。
3 さらに、本件事故当時原告には特にあせりや油断はなく、疲労感から集中力が鈍ったということもなかったのであるから、休憩時間とコンベア稼働の間の時間帯に本件缶を運搬させたことをもって、被告に安全配慮義務の違反があるということができない。
 その他、被告は、原告に対し定期的に安全教育を施してきたのであり、被告は原告に対する安全配慮義務を履行してきたものというべきである。
4 以上のとおり、本件階段に構造上の欠陥があったり、被告に何らかの安全配慮義務があり これらの欠陥又は義務違反の結果、本件事故が生じたものということができない。

裁判例の検討

安全配慮義務違反

上記で挙げた裁判例では1件が安全配慮義務違反が認められていますが、他の3件では安全配慮義務違反が否定されています。

また、安全配慮義務違反が認められた裁判例も原審(地裁)では安全配慮義務違反が否定されていました。

転倒事故の場合、転倒した原因が問題となりますが、床や階段などに構造上の瑕疵があって、それが放置されていたなどの事情がないと安全配慮義務違反が肯定されづらいといえそうです。

ただ逆に言えば、以前から床が滑りやすい、暗くて転びやすいなど、事故発生の危険性を指摘されていたり、実際に事故が起きていたにもかかわらず、それを放置して事故が発生した場合には、安全配慮義務違反が肯定される可能性が高くなるといえます。

冒頭の安全配慮義務違反が肯定された裁判例でも「本件事故が発生する以前に、本件店舗の現場責任者(G店長)も、調理担当従業員であるDが本件階段で転倒した直後に現場を見て、同人が転倒した事実を把握していた」という事情が考慮されていることが参考になります。

安全配慮義務違反が認められる場合の過失割合

安全配慮義務違反が認められたとして、冒頭の裁判例のように、被災者の過失は別途問題となります。

つまり、被災者も注意すれば事故を避けられたといえる場合には過失相殺がされます

労災に関するものではありませんが、自動車販売店舗を訪れた者が、店舗の床面が濡れて滑ったため、転倒し、傷害を負ったとして損害賠償を求めた事案で、「原告は少しでも注意して歩行していたら,容易に事故を避けることができたから,その過失は重大なものといわざるを得ない」として、原告の過失として5割を認定した裁判例もあります(東京地裁・平成17年12月7日判決)。

過失の割合については、もちろん、ケースバイケースとなりますが、被災者が視認できるような瑕疵(例えば、床面が濡れているなど)がある場合には、少しでも注意して歩けば事故を避けることができたと判断されやすいのかもしれません。

一方、私見とはなりますが、例えば、照明が不十分など、そもそも注意しようがない様なケースでは、被災者の過失は無かったり、小さくなるのではないかと考えます。

この記事を書いた弁護士

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属(44537)
静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。
詳細はこちら