初めての労災事故で、何から始めたら良いのか分からない。
労災の申請をした方が良いのか迷っている。
労災の申請を弁護士に依頼するべきか迷っている。

この記事はこのようなことでお困りの方のために書きました。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属(44537)
静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。
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労災の申請

会社に労災事故を報告

労災事故が発生した場合、まずは、会社に事故の発生を報告してください。

事故の報告を怠ると被災状況の調査に支障が出ますし、時間が経ってからの報告となると労災として認定されなくなってしまう可能性もありますので、できる限り早く会社には事故を報告してください。

会社によっては、労災の申請に非協力的な場合もあります。
しかし、その場合でも自分や弁護士等に依頼して会社の意向に関係なく労災の申請をすることは可能ですのでご安心ください。

事故状況の保全

もし、可能であれば事故直後の現場を撮影するなどして、事故状況が後から分かるように保全しておくことが望ましいです。

交渉や裁判等で被害者の過失の有無等が争点となった場合に事故状況が分かる写真等があれば、証拠になり得るからです。

労災保険給付の申請

労災の申請は、請求書を労働基準監督署長宛に提出して行います。

先ほども述べましたとおり、申請は会社を通じて行うこともできますし、自分で申請したり、弁護士に依頼したりして申請することが可能です。

労災の申請に必要は書類は厚生労働省「労災保険給付関係請求書等」からダウンロードすることが可能です。

調査の実施と認定

申請内容に不備がなければ、労基署による調査が行われ、労災に認定されると保険給付を受けることが可能となります。

万が一、労災に該当しないとの不支給決定が出た場合には、審査請求をして争うことも可能です。

労災申請をすることのメリット

労災が認定されると以下のとおり、多くのメリットがありますので、労災事故の場合は労災の申請をするようにしましょう。

  • 治療費に上限がない
    治療の必要性が認められる限り、費用の上限なく治療を受けることが可能です。
  • 被害者の過失が考慮されない
    被害者に過失があっても、補償が減額されることなく手厚い給付を受けることが可能です。
  • 特別支給金が控除されない
    会社に損害賠償請求をする際に特別支給金について控除する必要がありません。そのため、特別支給金分については、単純に取得額が増えることになります。
  • 休業補償を受け取れる

    休業期間中の賃金を受けない4日目から、休業1日につき平均賃金の60%が支給されます。加えて休業特別支給金が休業1日につき平均賃金の20%を支給されます。

  • 後遺障害補償を手厚く受け取れる
    後遺障害についても特別支給金がありますので、労災で後遺障害が認定されると労災の申請をしていない場合よりも取得額が増えることになります。

弁護士に相談・申請を依頼するメリット

会社が労災の申請に非協力的、後遺障害が認定される可能性を少しでも高めたい、できるだけ多くの補償を受けたいなどのケースでは、なるべく早い段階で弁護士に依頼して、労災の申請から関与してもらうことをお勧めします。

労災の申請書自体が後々、証拠になり得ますので、申請書に事故状況について不利な内容で誤って記載してしまうなどのミスがないように、申請段階から弁護士に依頼すると安心です。

また、後遺障害について、弁護士が医師と面談したり、場合によっては意見書を書いてもらうなどして、適切な後遺障害が認定されるよう活動することも可能です。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属(44537)
静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。
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