現場で墜落・転落してケガをしてしまった。
会社の責任を追及して、十分な補償を得たい。
墜落・転倒について、どの程度の過失が認定されるのか裁判例の傾向を知りたい。
この記事は、このような方のために書きました。
弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属(44537)
静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。
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墜落・転落による労災事故
工事現場など、高所での作業中に墜落・転落事故が発生すると、重大な後遺障害や死亡などにつながるケースが多くあります。
そのような場合、被災者(労働者)は、労災法に基づく労災保険給付の要件を満たせば、労災保険給付を受けることができます。
しかし、労災保険からの給付だけでは、補償として不十分なケースもあります。
そのようなケースで、会社側の安全対策に不備があったことが事故の原因となっている場合などは、会社に対して、使用者責任を追及し、会社に対しても補償を請求することが考えられます。
墜落・転落事故については、以下のとおり、労働安全規則518条~530条に具体的な会社側の義務が定められていますので、労働者側は、これらの具体的な義務違反を主張していくことになります。
- 作業床の設置等
- 要求性能墜落制止用器具等の取付設備等
- 悪天候時の作業禁止
- 照度の保持
- スレート等の屋根上の危険の防止
- 不用のたて坑等における危険の防止
- 昇降するための設備の設置等
- 移動はしご
- 脚立
- 建築物等の組立て、解体又は変更の作業
- 立入禁止
- 船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止
- 救命具等
- ホツパー等の内部における作業の制限
- 煮沸槽そう等への転落による危険の防止
以下、労働者が会社の安全配慮義務違反を主張して起こした裁判例について紹介します
裁判例の紹介
東京地裁・平成22年12月14日判決(安全配慮義務違反を肯定・過失5割)
本件は、労働者Aが高架橋橋桁架設工事に従事中に吊り足場の落下により死亡したことから、Aの共同相続人である原告らが元請業者である被告に対し、安全配慮義務違反による損害賠償金の支払いを求めたという事案です。
裁判所は以下のとおり述べて、元請業者の安全配慮義務違反を認めました。
現場代理人として,本件足場工事を事実上指揮・監督していたFには,本件事故当日の朝礼,KYミーティング,安全作業打合せ等の関係者との打合せ時において,当日の足場工事を安全に行うための作業内容,作業手順を確認し(クランプの種類の確認も含まれる。),安全帯の使用について,親綱の設置を具体的に指示し,足場工事の従事中,現に安全帯を使用しているか否かについて確認(パトロール)をするなどの労働者の身体生命の安全を確保するための職場環境を整備し,適切な安全対策を措置すべき義務があったということができる。
しかるに,Fは,本件事故当日のKYミーティングにおいて,形式的に安全帯の使用を確認しただけで,的確な安全対策を指示せず,クランプの種類ないしその変更にも注意を払わず,安全帯の使用について,親綱の設置を具体的に指示し,足場工事の従事中,現に労働者が安全帯を使用しているか否かの確認(パトロール)をしなかった(証人F,弁論の全趣旨)というのであるから,被告の履行補助者であるFに,安全配慮義務違反があったことは明らかである。
そして,安全配慮義務が尽くされていれば,本件足場工事における吊り足場の落下,そのことによるAの死亡(本件事故)を回避し得たこともまた明らかであり,Fを履行補助者とする被告の安全配慮義務違反が本件事故の原因であると評価することができる。
よって,原告らの主張(安全配慮義務違反)が認められる。
単に形式的に安全帯の使用を確認するだけでは、安全配慮義務を果たしたとはいえず、使用方法を具体的に指示し、また、佐合中も安全帯をちゃんと使用しているかの確認まで果たす必要があったという見解は、今後の同種事故の事例において参考になります。
なお、Aの過失については、Aの行為が高所作業において危険行為であったことから過失があるものの、Aと職長との関係性についても認定したうえで、Aの過失は大きいとは言えないとして、3割の過失を認定しました。
クランプの締め付け不足がAに起因するものであると断定することはできず,キャッチクランプをチェーンクランプの代用品として使用することを結果として許してしまったこと及び安全帯の不使用は,被告の安全配慮義務違反に起因している側面もあることにかんがみると,Aの単管の踏み込み行為が高所作業において危険行為であり,また,安全帯の使用によって最悪の結果を回避することが可能であったと考えられることを斟酌しても,Aが末端の労働者であり,Bの地位がその上司的立場(職長)にあったこと(甲41の29)をも考慮すると,Aの落ち度が5割を超える重いものであるとはいえず,せいぜいその過失割合は3割程度であると認めるのが相当である。
東京地裁・平成24年4月19日(安全配慮義務違反を肯定・過失2割)
本件は、不法就労の外国人労働者が建設工事現場で鉄筋組接合作業をしている中、鉄筋組みが倒壊して、脚立から転落して死亡したという事案です。
遺族である原告らは、会社とその代表者の安全配慮義務違反を主張して裁判を起こしました。
裁判所は、以下のとおり、会社の安全配慮義務違反については、会社は、工事で扱っていた鉄筋組みが錆びて緩んでおり、倒壊するおそれがあり、それを認識することができたにもかかわらず、適切な指示、安全指導を行う現場責任者も置かず、同工事に必要となる知識・経験が乏しい被災者らに作業を任せていたものであると認定し、会社の安全配慮義務違反を認めました。
また、役員の安全配慮義務違反についても、役員が会社を始めとする会社のグループ会社の実質的オーナーであり、本件建設工事の現場において具体的な作業指示を行っていたこと等に鑑み、役員も被災者に対して安全配慮義務を負うとした上で、被災者ら同工事の作業に従事していた作業員に対し、必要な技術的指導や安全対策を講じていなかったとして、役員の安全配慮義務違反も認めました。
※判決文中、Zは被災者、被告甲野は役員のことです。
建物の柱や地中梁を造る工法としては,設置場所で鉄筋を組み上げる工法があり,同工法によれば重量物の移動や倒壊の危険性は低かったが,同工法は採られず,経験のない作業員でもできる工法であるとの被告甲野の選択により,高さ約3m,幅約0.36mに組み上げられた重量物である鉄筋組みを,トラック搭載のクレーンを複数回に分けて上下して移動させながら設置場所まで移動し,先に設置した部分に接合させることを要する丘組み工法により地中梁を造っていたものであり,しかも,被告甲野は,鉄筋組みの結束線が緩んだ状態となる可能性があることも認識していたものであるから,実質的な経営者である被告甲野が本件作業の内容を認識し,重量物である鉄筋組みの倒壊の危険をも予見できた被告会社としては,派遣する作業員の安全を図るため,そのような作業を行うための技能を有する作業員を派遣するとともに,本件作業を安全に行うための具体的な作業や安全対策の指示が行われるよう,本件建設現場の人員配置等に配慮すべき義務があったというべきである。
しかしながら,前記1の認定事実によれば,被告会社の実質的な経営者である被告甲野は,Z,乙山,一郎,二郎及び三郎が,いずれも水道工事の作業に従事してきた者で,土木作業等を含む本件建設現場での作業に関する知識,経験に乏しいことを認識しながら,本件作業に従事させ,また,被告甲野は,作業員に対し,作業工程や作業方法等の方針を説明することはあったが,重量物を移動して設置する本件作業について,具体的な指示や安全対策を指導したことはなく,本件建設現場には,現場責任者が置かれておらず,本件事故当日も,職長の乙山,Z,一郎及び三郎の4名のみが作業に当たっていたというものであって,被告会社には,丘組み工法により地中梁等を造るに際し,それに適した作業員を派遣した上で,本件作業を行うに当たり,具体的な安全指導を行う現場監督を置くなどの安全配慮義務を尽くさなかったものである。
・・・
被告甲野は,Zに対し,上記安全配慮義務を負っていたところ,前記1の認定事実のとおり,Zらが主に水道工事作業に従事してきた者で,建設作業の経験,知識に乏しいことを知りながら,Z,乙山,一郎,二郎及び三郎を本件施設の基礎工事作業に従事させ,本件作業に必要な技術的指導は行わず,また,本件建設現場の安全管理を行う現場責任者を配置することもせず,ただ漠然と「けがをしない様に気を付けて」などと話をするのみで(甲14),本件建設現場における必要な安全対策を講じていなかったのであるから,被告甲野が上記安全配慮義務を怠り,これにより本件事故が発生したものであるということができ,被告甲野は,不法行為の規定に基づき,本件事故により生じたZの損害を賠償する責任を負うというべきである。
なお、本件では被災者は中国国籍を持つ不法就労者であったことから、その場合の逸失利益や慰謝料の金額についても争点となりました。
この点、一般的には裁判例では、外国人労働者の逸失利益を算定する際に、来日目的、事故時の本人の意思、在留資格の内容、就労態様などの要素を考慮し、予測される日本での就労可能期間においては日本での収入を基礎とし、その後は想定される出国先での収入を基礎として算定するのが合理的とされています(最三小判平9.1.28)。
多くの裁判例では、事故後2~3年程度は日本に在留する可能性が高いため、日本での現実の給与実額を基礎として計算し、その後は本国に帰国するのが通常であるとして、本国の収入額を基礎として計算しています(東京地判平5.8.31、東京高判平9.6.10など)。
なお、本国の賃金については、ILO発行の「国際労働統計年鑑」や内閣府統計局編「世界の統計」などの統計を利用して算定するのが一般的です。
本件についても、同様の処理をしています。
また、慰謝料についても被害者が不法就労であった場合、その影響が問題となりますが、本国の物価水準や所得水準を考慮して日本人の場合と同様の基準を適用すると不当に高額になるとして基準を修正すべきとする見解が一般的であり、日本人の場合よりも低額の慰謝料を認めるケースが多いです(名古屋地判平10.3.18、東京高判平13.1.25、名古屋地判平15.8.29など)。
本件についても、死亡慰謝料として1000万円と低額の認定となっているのは、上記見解によるものと思われます。
そして、被災者の過失については、以下のとおり述べて、被災者について2割の過失を認定しました。
Zは,本件事故当日に,本件鉄筋組みに関わる以前から,既に,一定期間,本件作業及び本件修正作業に従事していたものであって,コンクリートが打設された地面上にある結束が不十分な鉄筋組みの傍らで,脚立に登り,約3mやそれを超える高さにおいて作業をしていたものであるから,上記のような作業に従事する者として,落下や本件鉄筋組みの倒壊等について十分に注意すべき状況にあったものである。また,本件修正作業が,Z自身の判断によるものではなく,職長である乙山により指示されていたものであったとしても,Zが本件修正作業を行うことに危険を感じていたのであれば,同じ契約社員である乙山に対しては,そのことを伝え,より転落,転倒の危険が少ない方法を採ることができた可能性があったこと等,本件に顕れた一切の事情を考慮すると,本件事故の発生につき,Zにも過失があったというべきである。
東京地裁・平成25年2月18日判決(安全配慮義務違反を肯定・過失3割)
本件は、従業員が粗大ごみをフォークリフトを使用して粗大ごみ受入れホッパーに投入する作業中に、フォークリフトごとホッパー内に転落し死亡する事故が発生したというものです。
従業員の遺族である原告らは、施設を管理をしていた会社と施設の所有者である市を相手方として裁判を起こしました。
まず、原告らは、本件施設の完成時から本件事故当時まで、本件ホッパーの投入口に車止め等の転落防止設備が設置されていなかったため、本件施設が通常有すべき安全性を欠いており、設置または管理に瑕疵があると主張しました。
それに対して、裁判所は、以下のとおり述べて、本件施設の設置・管理の瑕疵については否定しました。
また、原告らは、会社の責任について、本件作業手順書の存在が従業員に周知されておらず、記載された作業手順が被告会社から従業員に十分に伝達されていなかったため、安全教育が不十分であったと主張しました。
これに対して、裁判所は、以下のとおり、会社側の指導・教育が不十分であったとして、原告らの主張とおり、会社の安全配慮義務違反を認めました。
① Fは,フォークリフトによる直接投入方式において転落の危険を回避するために重要な作業手順であるバケットを上昇させる際のギアやサイドブレーキの操作について,被告会社から指示があったことはない旨を供述しており(証人F・32頁),また,② 被告会社は,本件作業手順書や本件マニュアルを従業員に交付したり,本件施設内に掲示したりしたことはなかったことが認められる(甲6の7・3枚目,証人F・28頁。なお,本件作業手順書が従業員に交付されていなかったことについては争いがない。)。これらに加えて,③ 被告会社が従業員に対して安全教育を行っていたことの証拠として提出する安全衛生・社員教育実施記録(乙4の1~4の3)や,被告会社が被告市に報告・提出した安全衛生巡視実施結果表及び安全衛生・社員教育実施記録の写し(甲29の2・71枚目以下)の各記載を見ても,本件事故が起こるまでに,具体的にどのような内容の安全教育がされていたかが明らかでないことを総合考慮すれば,被告会社が,責任者を通じて,Dを含む従業員に対し,フォークリフトを用いてごみを本件ホッパーへ直接投入する作業についての安全な作業手順を周知徹底し,本件作業手順書に記載の作業手順が間違いなく遵守されるよう指導・教育する義務を果たしていたと認めることはできず,むしろ,これを怠っていたものと推認するのが相当である。
・・・被告会社には,安全な作業手順を従業員に周知徹底した上,本件作業手順書記載の作業手順が間違いなく遵守されるよう指導・教育すべき義務があったと認められるから,当該義務の履行に当たり,被告会社は,適当な責任者を選任した上で,フォークリフトを運転する者がシートベルトを着用するように現場での注意・指導を徹底すべき義務(前記1(3)参照)をも負っていたというべきである。
しかしながら,Fは,本件施設でフォークリフトによるごみの運搬・投入作業を行う際には,作業の効率のためにシートベルトを着用していなかった旨供述している(証人F・12,31頁)ことからすれば,被告会社は,Fがシールベルトを着用していなかったにもかかわらず,何ら注意・指導・教育することなく放置していたことが推認される(なお,フォークリフトの構造(丙15)に照らせば,運転者がシートベルトを着用しているかどうかは,外側からも容易に確認することができると認められる。)。
さらに,Fが本件施設で働いていたのは,本件事故の前である平成19年4月9日からであったこと(証人F・12頁),Dがシートベルトを着用していなかったこと(前記第2の2(6))も考え合わせれば,本件事故当日を含む本件事故までの間において,被告会社は,シートベルトを着用せずにフォークリフトを運転している従業員に対してシートベルトを着用するようその都度,注意・指導し,併せて,当該従業員だけでなく,他の従業員に対してもシートベルトの着用を徹底するよう指導・教育することを怠っていたことが推認されるというべきである。
もっとも、被災者がシートベルトを着用していなかったこと、被災者の操作ミスなどの点について、3割の過失を認定しました。
東京地裁・平成27年9月7日判決(安全配慮義務違反を否定)
本件は、原告が深夜に営業所の仮眠室に設置された二段ベッドの上段で仮眠していた際、火災報知器の誤作動により避難を呼びかける自動音声アナウンスが流れたため、避難しようとして本件ベッド上段から降りる際に足を踏み外し、床に転落して受傷したという事案です。
原告は以下の点について、被告(NHK)が労働契約に付随する信義則上の安全配慮義務に違反したと主張しています。
・被告が使用させた本件ベッドが通常有すべき安全性を欠いていたこと。
・NHKの職員である警備員が火災報知器の操作を誤ったこと。
・被告のデスク(安全運行のために選任された運行管理者及び代務者)が火災報知器の作動後に仮眠室の確認を怠ったこと。
それに対して、裁判所は、上記①について、本件事故は誤った避難放送に驚いた原告が避難しようとした際に発生したものであり、本件ベッドの安全性を判断する際に仮眠者の緊急出動の必要性を考慮することは適当ではないとされました。その上で、本件ベッドの構造や付帯設備、一般家庭で使用する二段ベッドの認定基準との比較から、本件ベッドの安全性に欠ける点はないと判断しました。
また、上記②については、被告はNHK職員の使用者ではなく、指導監督する立場にもなかったため、被告の責任は否定されました。
さらに、上記③については、火災報知器の誤作動後、被告のデスクが原告の様子を確認する余裕もなく本件事故が発生し、原告の救護活動にも遅延はなかったため、被告の注意義務違反は認められず、原告の請求は棄却されました。
なお、二段ベッド上段からの落下事故に関して、安全配慮義務違反が認められた事案として、東京地判平成12年1月28日・判タ1034号160頁があります。
同判決では、アメリカでの語学研修中に研修生が就寝中に上段に登るためのはしごやガードレールが設置されていない高さ1メートル70センチメートル余の二段ベッドの上段から落下した事故について、寮側に安全配慮義務違反を認めました。一方で、研修生が入寮当初からベッドの危険性を感じていながら、寮側にベッドの交換やガードレールの提供を申し出なかったことから、25%の過失相殺が認められました。
裁判例の検討
上記で挙げた裁判例以外も調査しましたが、墜落・転落事故のほとんどのケースで安全配慮義務違反が認められていました。
また、墜落・転落事故においては、被災者側に何らかの落ち度があるケースも多いですが、この点については、会社側の安全配慮義務違反を認めたうえで、賠償額の算定の際に過失相殺で斟酌されています。
ただし、墜落・転落事故について、必ず安全配慮義務違反が認められるわけではないので、冒頭で説明したとおり、労働安全規則518条~530条に具体的な会社側の義務が定められていますので、労働者側は、これらの具体的な義務違反を主張していくことが重要です。
この記事を書いた弁護士
弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属(44537)
静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。
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