「弁護士費用特約って何?」
「私も弁護士費用特約を使えるの?」

この記事は、そんな疑問をお持ちの方のために書きました。

こんにちは。弁護士の山形です。
この記事では、弁護士費用特約のポイントや、あなたが弁護士費用特約を使えるかどうか確認する方法などについて、分かりやすく説明しています。
せっかく使える弁護士費用特約を使わないのは、もったいないです。
これから弁護士に労災を相談しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属(44537)
静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。
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交通事故で使える弁護士費用特約の4つのポイント

交渉や裁判を依頼するときの弁護士費用を保険会社が負担

「弁護士費用特約」というのは、自動車保険や火災保険などの保険に付いている特約の一つです。
保険会社によっては、正式名称が「弁護士費用補償特約」「弁護士費用担保特約」となっていることもありますが、気にしなくてOKです。普段、弁護士や保険会社は、「べんとく」と呼んでいます。

この特約を利用すれば、労災の交渉・裁判などの弁護士費用の全部または一部を保険会社があなたに代わって支払ってくれます

限度額については、だいたいどこの保険会社も300万円とかなり高額な設定となっています。
そのため、ほとんどのケースで、無料で弁護士に相談や依頼ができると考えて良いでしょう。
ですから、もし、あなたが弁護士費用特約を利用できるのであれば、絶対に利用した方が得です。

加入者の家族も利用できるケースがある

事故にあった本人が弁護士費用特約に加入していなくても、家族が加入していれば、特約を利用できることがあります。以下、具体例について説明します。
※保険会社によって条件が異なる場合がありますので、必ず、保険会社に確認するようにしてください。

弁護士費用特約に加入している人の子どもは、同居しているか、別居していても未婚であれば、親の弁護士費用特約を利用することができます。

その他、同居している家族(両親、兄弟、義両親、甥姪など)であれば利用できる場合があります。

以上のとおり、弁護士費用特約を利用できるケースは多くありますので、家族が事故にあった場合には、弁護士費用特約が付いていないか確認してみることをオススメします。

依頼する弁護士は自由に選べる

弁護士費用特約を利用して弁護士に相談や依頼をする場合、その弁護士は自由に選ぶことができます。
そのため、あなたが依頼したいと思った弁護士を指名して弁護士費用特約を利用することができます。

加入していることを忘れてしまっている人が多い

弁護士費用特約は、自動車保険に加入している人の約70%が付けているというデータもあります。ちなみに、弁護士である私も、自動車保険に弁護士費用特約を付けています。
しかし、保険料が月に数百円程度と安いこともあって、弁護士費用特約を付けたことを忘れてしまっている人も多くいます。
弁護士費用特約を使えるのに使い忘れるなんて、もったいないです。
もし、自分や家族が交通事故に遭った場合には、必ず、弁護士費用特約を利用できるかどうか確認するようにしてください。

弁護士費用特約を利用できるか確認する方法

次に、あなたが弁護士費用特約を利用できるかどうか、確認する方法について説明します。

保険証券を確認

一番簡単な方法として、保険証券で確認することができます。
通常、保険証券に特約が記載された欄がありますので、そこに弁護士費用特約の加入状況が記載されています。

保険会社に電話で確認

保険会社に電話して確認することもできます。
保険会社の連絡先は、保険証券やホームページに記載されています。
すでに、事故にあった際に保険会社に連絡しているのであれば、その担当の方に電話して、弁護士費用特約を利用できるか確認してみてください。

保険会社の方から弁護士費用特約を利用できることを積極的に教えてくれるとは限りませんので、自分から確認することが大切です。

弁護士から保険会社に確認

弁護士から保険会社に確認してもらうこともできます。

保険会社からは利用できないと説明されたけれども、後から弁護士がよくよく確認してみたら利用できたというケースもありますので、微妙なケースでは、弁護士から保険会社に確認してもらうようにしてください。

弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼するまでの流れ

具体的に、弁護士費用特約を利用するための手順は、以下のとおりです。

手順① 加入している保険会社に電話する。
手順② 弁護士費用特約を利用したいことを伝えて保険会社の了承を得る。

手順③ 弁護士に相談・依頼する。
後は、弁護士が保険会社と進めてくれます。

もし、既に弁護士に依頼していたとしても、後から弁護士費用特約を利用できる場合もありますので、弁護士から保険会社に連絡してもらうなどして、必ず確認してください。

まとめ

いかがでしたか?
今回は、弁護士費用特約のポイントと弁護士費用特約を利用できるか確認する方法についてご紹介しました。これから弁護士に相談するという方は、まずは、弁護士費用特約を利用できないか、保険会社などに確認してみてください。

弁護士 山形祐生(やまがたゆうき)
静岡県弁護士会所属(44537)
静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。
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